法律/著作権関連/Peercast.in

peercast.inって法的には完全にホワイトだったのか

連休という事もあるしあらためて著作権について一通り勉強した。
Peercast.in はまず普通に情報検索サービスである。

そして情報検索サービスは、著作権法第47条の6である「インターネット情報検索サービスを実施するための複製等」で規定されている以下のルールが適用される。
#情報検索サービスに必要な複製は著作権者の許諾を得なくとも可能とする

  1. ただし権利者がネット上で情報収集の拒否を明示した場合はしない
  2. ただしサービス事業者が違法複製物の存在を知った場合、その表示を停止する

とある。

Peercast.in では配信者本人による情報拒絶機能が提供されていたので、2と3も満たせていたし完全にホワイトである。ただしのちに YP の運用者が拒否する旨を宣言したため、2が適用されずその後ブラックになった。(だからこそサービスを全停止させた)

一応でも最初は法的な問題は完全にクリアしていたのか、ということを思った。法の勉強は重要である。